美容・ケンコウ覚え書きノート

やっぱり健康が一番!ということで美容、ダイエットのことを書いていきます

行政書士の職域

志願者急増

 

行政書士が一般的に認知され、普及が広まったことで受験生が増えたことに加え

近年、契約書の作成や相談、契約の代理人になることが法律上明文で認められるなど、これまで以上に行政書士業務は深く民事法務に関わるようになりました。

 

試験の難度化は新しい動きのせいもあり進行する傾向にあります。

 

2006年秋の試験からは、試験の内容も大きく変更されています。

 

行政書士の監督官庁は総務省(旧自治省)ですが、法定の除外事由がないのに、行政書士の資格を持たない人間が官公署に書類などを提出したり、権利義務に関する法律書類を作成したり、行政書士と似たような名称を使うことは非行政書士行為として行政書士法によって原則として禁止されています。

 

行政書士法第19条では

 

行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと」

 

は禁止するという記載があり

 

「違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)」

 

となっています。

 

また「行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)」も禁じられ、「違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)」ということになっています。

 

さて、行政書士会が公式に用いている行政書士の英語表記は「Gyoseishoshi Lawyer」で、この表記方法は行政書士会連合会によって商標として登録がされています。

 

この「Lawyer」という名称が、法曹の資格を持つ人間だと誤解される可能性があるとして、平成18年に、日弁連から「Lawyer」という名称を使うことを取りやめるように申し入れがありましたが、日本行政書士会連合会は、有識者会議を開催して検討した結果、「Lawyer」は必ずしも法曹に限定される用語ではない、として日弁連の申し入れを断りました。

 

行政書士は従来、行政代書人という資格だったので、「Administrative Scrivener」と英語で直訳されることがありましたが、これでは和訳の際、「管理代書人」となり

英語圏では正確に理解されないため、最近では使用されることはありません。

 

例を挙げると、平成19年に内閣官房によって公表された「出入国管理難民認定法省令」の翻訳では、行政書士は「certified administrative procedures specialist」、すなわち「公認行政手続士」と約されていることが分かります。

 

あるいは在留許可を求める外国人の間では、「Immigration Lawyer=移民弁護士」が通称として一般的になっています。

 

これは行政書士が在留許可手続の業務を古い時代から行ってきた、という歴史があるためです。

 

なお、弁護士は平成17年8月から在留許可手続が行えるようになりましたが、それまでは有資格者として行政書士だけが在留許可手続を行うことができたのです。

 

 

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