美容・ケンコウ覚え書きノート

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行政書士の試験と具体的な仕事内容

試験の結果は、平成13年の10.96%、平成14年度の合格率19.23%という数字ですが、試験センター側の出題ミスといった没問によって

一般教養(現在の一般知識)の足切り点において、救済措置がとられたために出てきた数字です。

 

 

一定の要件の下に、無試験で登録を認めることを所謂特認制度と呼びますが、特認制度については、国家試験制度の根本に関わる重要な問題です。

 

能力の担保が十分ではないことや、公平ではない、という批判は相次いで寄せられ、司法制度の改革が進行する中、業務拡大を望む行政書士としては、能力の担保を設定するためにも特認制度の廃止、あるいは科目免除制への移行を求める声も少なからず上がっています。

 

ここで、試験申し込み者の変化を具体的に見ていきましょう。

 

平成11年度までは4万人程度で安定した数字でしたが、「カバチタレ!」の影響で、受験者は倍以上の9万人程度まで増加しています。

 

週刊モーニングで同作品が連載をスタートしたのが平成11年5月のことで翌年には申し込み者が約1万人増加している

ことになります。

 

更にドラマ版「カバチタレ!」の放送は平成13年1月~3月にかけてですが、同年には申し込み者が約2万人増えています。

 

こうした数字からも、「カバチタレ!」の影響の大きさが伺い知れますね。

たかがマンガ、されどマンガ、といったところでしょうか。

 

それでは行政書士の具体的なお仕事内容に関して見ていきたいと思います。

行政書士の法定業務は第1条の2に規定される独占業務(書類作成業務)、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)に分類されます。

 

独占業務ですが、第1条の2により、行政書士は、顧客である他人の依頼を受け、報酬を貰って官公署に提出する書類、(その作成に代えて電磁的記録《電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが不可能な方式によって作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言い、以下同様》を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ)

その他権利義務、または実地調査に基づく図面などを含む事実証明に関する書類を作成することを業とします。

 

 

行政書士試験に合格しただけ、あるいは弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけで行政書士と言えません。

 

従って行政書士の独占業務を行うことはできません。行政書士名簿に名前を登録してはじめて行政書士となることができ、書類の作成という独占業務を行うことが可能になります。

 

また、行政書士が独占業務を行う場合だけではなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用されることになります。

 

 

 

 

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