行政書士の非独占業務について
行政書士の非独占業務について語ってみます。
行政書士の非独占業務ですが、1条の3に規定される業務においては、行政書士、または行政書士法人ではない者も、その業務を行うことが可能です。
ただし、これに関連して、1条の2に規定される書類の作成を業務として行った場合は、法律違反として処罰の対象になります。
行政書士法第1条の3によると、行政書士は、前条に規定される業務以外に、顧客である他人の依頼を受け、報酬を貰い、に掲げる事務を業とすることができます。
ただし、注意事項として他の法律でその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。
■ポイント1
前条の規定によって行政書士が作成可能な官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
行政手続法上の聴聞代理は、官庁による処分の原案段階に留まります。
従って紛争性がないと考えられているわけです。
このため、聴聞代理は、合法的に行政書士の業務範囲に入ります。
また、よく誤解されることですが、第一号の当該非独占業務は、官公署に提出する書類を作成することではありません。
あくまで提出を代理することです。
よって、警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への
- 不服申立
- 建設業許可
- 風俗営業許可
- 車庫証明申請
- 自動車登録申請
- 農地転用許可
- 開発許可
- 会社、その他の登記を除く法人設立手続
- 経理帳簿の記帳
- 国籍帰化申請
- 交通事故における保険金請
といった「作成」業務は行政書士にしかできない唯一の業務でうs。
これらの提出手続きを代理するに留まるケースでは、非独占業務となるわけです。
■ポイント2
前条の規定によって、行政書士が作成可能な契約、その他に関係する書類を代理人として作成すること。
本号は、委任契約の締結によって、代理人として民間対民間の契約そのものを代理し、かつ契約書類などの作成の代理を認める趣旨です。
ここには、借金の繰り延べの書類、あるいは債務支払い期日の延長といった、契約に付随する行為も含まれています。
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監督官庁である総務省の見解によると
行政書士は「代理人として契約書類等を作成する」のであり、書類の作成を代理するのではないのです。
官公署に提出する書類には、その性質上代理になじまない、とされるものがあります。
こうした書類に関しては、代理人としての作成をすることは不可能ですが、従来とおり本人名義での代書により書類の作成を行い、前号によって提出の代理を行うことはできます。
ただし「蓋然性が客観的に認められるような契約」の締結代理までは行うことはできません。ご注意を